衆議院小選挙区の区割り改定に伴う、在外選挙人証再交付申請について

 衆議院小選挙区間の格差を2倍未満に是正する関連法令の改正により、衆議院小選挙区の区割りが改定された。

 新しい小選挙区の区割りは、2022(令和4)年12月28日以降に実施される衆議院総選挙から適用される。

 そのため、住所によっては、在外選挙人名簿に登録している選挙区が変更になる可能性がある。今回、区割りの変更が実施される都道府県で在外選挙人登録している人は、在外選挙人証に記載されている日本の住所が対象となっているか要確認。

 もし、選挙区が変わる場合は、在外選挙人証の再交付申請をすることを総務省は勧めている。https://www.soumu.go.jp/main_content/000847502.pdf

衆議院小選挙区の区割りが改正された都道府県

 今回改定対象となったのは25都道府県。

 北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県。

各都道府県の区割り変更詳細については、総務省ホームページを参照。https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html

在外選挙人証再交付申請について

 在外選挙人証再交付手続きは、在外選挙人証再交付申請書と所持している在外選挙人証(原本)を、在外公館窓口に提出する。

 再交付にかかる時間は、約2~3カ月となっている。

再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下のサイトを参照。
・手続き詳細 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
・在外選挙人証再交付申請書 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei05.pdf

在外選挙人証申請について

 以下は、在外選挙人名簿に登録して、在外選挙人証の発行を受けるまでの手順。申請から発行まで、約2~3カ月の時間を要するため、選挙が公示されてからでは間に合わない。国外で日本の選挙に参加したい場合は、事前に申請を済ませ在外選挙人証の交付を受けておく。

バンクーバー総領事館で、在外選挙人名簿に登録できる人の条件

・満18歳以上で日本国籍を有している人

・在バンクーバー日本国総領事館在外選挙管轄地域(ブリティッシュ・コロンビア州・ユーコン準州)に3カ月以上居住している人

・在住期間が3カ月未満でも申請可能となった。ただし、在住3カ月が経過してから、住所の再確認をおこなったのち、登録申請先の国内選挙管理委員会*に送付される。
 ただ、例えば、学生ビザでカナダに滞在していて、日本で転出届を行っていない場合は国内の選挙人名簿に登録されたままとなる。そのため、在外選挙人名簿への登録は行うことはできない。

*登録申請先は、基本的に日本国内の最終住所地になる。ただし、日本に住民登録をしたことがない人や、1994年4月30日以前に日本を出国した人は、本籍地の選挙管理委員会への登録となる。

*カナダに来たばかりなどの理由で在留届を未提出の場合も、登録時に在留届の提出をすることで登録申請は可能。

申請手続きの際に必要な書類

 登録申請者本人による申請の場合:

・日本国パスポート

・在外選挙人名簿登録申請書(総領事館に用紙がある)

・バンクーバー総領事館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(運転免許証、賃貸契約書、公共料金の請求書など)。ただし、総領事館に在留届を提出後3カ月が経過している場合は不要。

・PRカードやその他のカナダ滞在許可証

 在留届に登録のある同居家族による代理申請の場合:

・登録申請者本人の日本国パスポート

・登録申請者本人のPRカードやその他のカナダ滞在許可証

・登録申請者本人に代わって登録申請をおこなう人自身の日本国パスポート

・在外選挙人名簿登録申請書(事前に本人の申請者署名が必要)

・同居家族による申請申出書

・バンクーバー総領事館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類。ただし、総領事館に在留届を提出後3カ月が経過している場合は不要。

 在外選挙人名簿登録申請書、 同居家族による申請申出書は、総領事館のウェブサイトからダウンロード、または返信用封筒と切手を同封の上、郵送でも請求可。これらの書類には、登録申請者本人の署名が必要となる。そのため、総領事館に行き、その場で記入して提出することはできないので注意が必要。

申請書・申出書のダウンロード:
「在外選挙人名簿登録申請書」
「同居家族による申請申出書」

申請書・申出書の記入例:
「在外選挙人名簿登録申請書」の記入例
「同居家族による申請申出書」の記入例

手続きの流れ

 登録後、各市区町村選挙管理委員会(最終住所地または本籍地の選挙管理委員会)より、バンクーバー総領事館へ在外選挙人証が届き、在外選挙人証が交付される。

 在外選挙人証は領事館窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に手続をすると、在外公館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)へ郵送で受け取ることも可能。

登録の際の注意点

 郵送での登録申請はできない。直接総領事館での申請または、領事出張サービスでの申請のみ。

合わせて読みたい関連記事