最高裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和5(2023)年2月17日から施行され、日本国外に居住している国民も最高裁判官国民審査の在外投票ができるようになった。これは、国外に住む国民の審査権行使の機会を保障するための措置で、改正法は令和4(2022)年11月18日に公布された。
最高裁判官国民審査は、衆議院議員総選挙と同時に行われる制度。最高裁判所の裁判官の適格性を国民が審査する。改正法では、分離記号式投票による在外投票を可能とする。また、遠洋区域を航行区域とする船舶などに乗船中の船員などの審査投票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とするほか、所要の規定の整備も行っている。
在外投票には在外選挙人証が必要
在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証の交付を受けている必要がある。申請から交付までには約2カ月かかるため、在外公館では希望する場合は早めの申請を呼びかけている。
また、衆議院小選挙区間の格差を2倍未満に是正する関連法令の改正により、昨年12月28日以降に実施される衆議院総選挙から、新しい小選挙区の区割りが適用される。
そのため住所によっては在外選挙人名簿に登録している選挙区が変更になっている可能性がある。区割りの変更が実施されるのは25都道府県にのぼるため、在外選挙人証を保有している場合は確認が必要。
在外選挙で郵便等投票を希望する場合は、投票用紙など請求書の様式が変更されているため、新しい様式を使用し、登録している選挙管理委員会に投票用紙等を請求するよう呼びかけている。
参考サイト
なるほど!「最高裁判所裁判官国民審査制度」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokuminshinsa/seido_point.html
投票用紙等請求書(郵便による在外投票)新様式
https://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html
在外選挙人名簿登録申請手続きについて
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
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