日本外務省、新型コロナウイルス感染症の水際措置終了予定を発表

 日本の外務省は4月3日、「新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定」と発表した。

 発表によると、2023年(令和5年)5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う措置という。

 厚生労働省が2023年(令和5年)3月10日に発表した「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)」では、水際対策について「位置づけの変更に伴い、検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)上の検疫感染症から外れるため、入国時検査等の水際措置は適用されなくなる」としている。

 これで2020年3月から始まった新型コロナへの水際対策が今年5月に一定の終了をみる。

 ただ、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を5月8日に開始するとし、「位置づけの変更後に、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの状況になれば、検疫法に基づく政14令指定により、隔離・停留といった強力な措置を可能とする等、国内への流入を遅らせるとともに国内での感染拡大をできる限り防止するために必要な措置を迅速に講じる」としている。

 現在は、全ての帰国者・入国者は入国時に「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」もしくは「ワクチンの接種証明書(3回)」のどちらかを提出しなければならない。必要書類の提出は、Visit Japanから事前申告する。https://vjw-lp.digital.go.jp/ja/

(記事 編集部)

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