新型コロナウイルス感染拡大し始めた2020年3月から、日本政府、カナダ政府ともに、入国者、渡航者に対してさまざまな規制を行ってきた。しかし、すでに2年半がたち、ワクチン接種も進んだことから規制が緩和されている。
日本とカナダの2022年9月1日時点での入国や渡航ルールをまとめた。
「カナダから日本に」帰国・入国
岸田文雄首相は8月24日、新たな緩和策を発表した。「9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めない」となった。
「有効なワクチン接種証明書」とは?
外務省が発表した定義は以下のとおり。外務省「海外安全ホームページ」https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C073.html
外国で発行された証明書について(1)~(3)のすべてを満たすもの。
(1)「氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数」が日本語又は英語で記載されていること。接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなす。
(2)ファイザー、アストラゼネカ、モデルナ、COVAXIN /バーラト・バイオテック、ノババックスのいずれかのワクチンを2回、もしくはヤンセンの場合は1回接種し、かつファイザー、アストラゼネカ、モデルナ、COVAXIN /バーラト・バイオテック、ノババックスのいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。異なる種類のワクチンを接種した場合も有効。
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
日本で発行された証明書のうち、(1)~(3)のいずれかに該当し、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの。
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
「有効なワクチン証明」を提出する場合の日本入国時手続きで必要な証明書
・ワクチン接種証明書
・質問票の提出(ファストトラックを利用できない人用)
ファストトラックを利用できない場合は、質問票記入を事前に終わらせる必要がある。質問票ウェブより回答、QRコードを作成して保存する。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
ファストトラック
日本政府指定のアプリMySOS、もしくは、MySOS Webで、必要な書類を事前申告し、検疫手続きの一部を済ませておくシステム。日本への入国予定日の2週間前から登録可能。搭乗便到着予定時の6時間前までに完了する。
用意するもの
・MySOSアプリ、もしくは、MySOS Web(入力にメールアドレスが必要)
・パスポート番号
・ワクチン接種証明
・新型コロナ検査証明(ワクチン接種証明が用意できない場合)
ファストトラックについて詳細はこちら。https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
「有効なワクチン接種証明」がない場合、3回のワクチン接種が完了していない場合
有効なワクチン接種証明がない場合、ワクチン接種が3回完了していない場合は、出国前検査証明書が必要。また、検疫所が確保する宿泊施設または自宅等待機対象者は検疫所に「誓約書」の提出が必要となる。
出国前検査証明書についてはこちら。日本、カナダへの入国に関する規制まとめ(2022年7月18日現在)
日本・厚生労働省「水際対策、必要な手続き(ファストトラック)と書類」はこちら。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_procedure.html
カナダに帰国・入国
カナダ政府は6月14日、国内線とカナダから出国する国際線利用時のワクチン接種義務を解除した。ただし、カナダ入国については、市民権や永住権などの入国資格(ビザ)を持たない外国人旅行者などの場合はワクチン接種義務を継続している。
- ワクチン接種完了者は検査証明書不要
- ワクチン接種を終えていない人は検査証明書提出と14日間の自宅等待機が必要
- 入国者全員ArriveCANの入力が必須
- カナダの空港および国内線でのマスク着用義務を継続
帰国・入国前の準備
ワクチン接種を終えている人
2022年4月1日以降、空路、陸路、海路でカナダに入国する新型コロナワクチン接種完了者は、出発前新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示は不要となった。英語またはフランス語のワクチン接種証明書を準備する。ワクチン接種2回で接種完了とする。
ArriveCAN
ワクチン接種完了かどうかにかかわらず、ArriveCANは必要。カナダ到着の72時間前に行う。
・ArriveCANアカウント作成 https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan/help.html#a2
・ワクチン接種を完了している場合はワクチン接種証明書をArriveCANにアップロードする。
・隔離計画の提出(ワクチン接種済みかどうかにかかわらず全員)
カナダ入国時コロナ検査
空路・陸路ともに、入国時にコロナ検査対象に無作為で選ばれる可能性がある。選ばれた人にはEメールで連絡が来る。その場合は、入国後数日以内に自宅近くの薬局などで検査を受ける。空路入国の場合の対象空港は、バンクーバー、トロント、モントリオール、カルガリーの4空港。空港内で検査を受けることはない。
到着時コロナ検査の登録
・バンクーバー空港
https://www.lifelabs.com/flyclear/onarrival/
・トロント空港
https://portal.switchhealth.ca/
・ワクチン接種完了者入国説明ページ
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada
ワクチン接種を終えていない人
新型コロナウイルス検査の結果証明書
カナダへの渡航が許されている(ビザを保有している)もののワクチン未接種である人、または2回接種が必要なワクチンで1回しか受けていない12歳以上のすべての渡航者は、入国前の新型コロナウイルス検査を受ける必要がある。5−11歳はワクチン接種完了保護者同伴で入国前検査が不要となった。5歳未満は検査不要。
自宅などでの隔離
ワクチン接種を終えていない人は、引き続き到着時、8日目に検査を受け、14日間隔離を行う必要がある。
ArriveCANや到着時テストの登録の手順はワクチン接種完了者と同じ。
市民権や永住権、滞在ビザなどを保有していない外国人でワクチン接種が完了していない場合は、引き続き入国できない。
カナダ入国に関するサイト:https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizard-start
(編集部)
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