日本政府が入国制限を緩和

 日本政府が11月8日、新型コロナウイルスの水際対策として行ってきた入国制限を緩和した。

 対象となるのは雇用主や招へい主のいるビジネスや就労での渡航者。ワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者が管理省庁へ誓約書をはじめとする必要書類を提出して、かつ入国後3日目以降に受けたPCRテストの陰性証明を厚生労働省に届け出ることを条件に、待期期間の短縮が認められる。

 ただし、入国後4日目以降は受入責任者の管理下で活動計画書の記載に沿った活動を行う必要がある。入国3日目以降の検査については自費で受ける。検査はPCRテスト以外に抗原定量検査も認められている。

 制限緩和の対象となるには、入国日前14日以内に10、6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がないことも条件となっている。11月8日現在、6日待機はトリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルーの3カ国となっている。10日待機の対象国はない。

 日本人の帰国者、外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的での3カ月以下の滞在者、制限緩和が必要な事情があると認められた長期間の滞在者も対象となる。

 雇用主などの受け入れ責任者からの申請は、各省庁で8日午前10時から受け付けを開始した。日本政府が認める新型コロナウイルスのワクチンはファイザー、アストラゼネカ、モデルナの3種類となっている。

 カナダで導入が始まった連邦政府による全国版ワクチンパスポートも、接種日やワクチン名も表示されていることから、日本政府に提出する接種証明書として利用することもできる。

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