日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が見直しとなり、日本時間3月1日から大きく変更された。
今回の見直しにより、現在、政府指定宿泊施設での3日間待機の対象国となっているカナダ全域からの帰国者、入国者で、ワクチン3回目追加接種者については、原則7日間、自宅などでの待機を行った上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の「自宅等待機」の継続は不要になった。
一方、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない人は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機が必要となる。3日目に宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅などでの待機は不要。
さらに、入国後の公共交通機関の使用についても、入国後の待機のため「自宅等」まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となる。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅などまでの最短経路での移動に限る。
3月1日まではカナダ全域からの全ての入国者および帰国者については、検疫所長の指定する場所で3日間待機して、入国後3日目に改めて検査を受け、陰性の場合は入国後7日間の残りの期間について自宅などで待機することになっていた。
3月1日からの宿泊施設での3日間待機の対象国
アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド全土、インドネシア、ウズベキスタン、英国、エジプト、オマーン、カナダ全土、韓国、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スリランカ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ネパール、ノルウェー、パキスタン、バングラデシュ、ブラジル(サンパウロ州、パラナ州)、フランス、ペルー、ミャンマー、メキシコ、モルディブ、モンゴル、ヨルダン、レバノン、ロシア全土。
一方、指定国・地域以外から帰国、入国する人で、ワクチンを3回接種していない人は、原則7日間の自宅などでの待機が必要。しかし、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅などでの待機の継続は求められない。
指定国・地域以外から帰国、入国する人で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している人は、入国後の「自宅等待機」は不要。
合わせて読みたい関連記事